不動産に関する税法をまとめる。
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家に関わる税金
家を買ったり、土地を買ったりするといろいろな税金がかかるので、
それをまとめる。
税法をまとめる。
まずかかってくるのは不動産を取得したらかかってくるので、
不動産取得税からまとめよう。
固定資産税はその後毎年かかってくるものだけど、
不動産取得税は最初の1回きりだ。
不動産取得税 (都道府県税)
課税標準3000万円の土地に課税標準1200万円の家を建てた場合の不動産取得税は?
実際に払ったお金ではなく、固定資産課税台帳に記載されている登録価格(課税標準)をもとにする。
税率は本当は土地、家屋とも4%なんだけど、
軽減措置で
税率は3%が基本
だけれども、
控除で負けてくれる。
住宅取得の場合の定額控除というのがあり。
床面積が50㎡以上240㎡以下であり、
中古の場合は対診基準など一定の要件を満たせば
1200万円割引になる。
1200万円の家を新築すれば固定資産税は0円で済む。
住宅用地取得の場合の宅地取得の特例は
半額になる。
課税標準3000万円の土地を買っても1500万円の土地だとして
税額は45万円で済む。
土地の不動産取得税はどうがんばっても半額にしか安くならないが、
建物の分の不動産取得税は1200万円の50-240㎡の家を建てれば税金を
ゼロにできる。
不動産取得税がかかるのは、売買や交換はもちろん、
親から贈与してもらったときや新築増改築のときにかかる。
でも相続の場合は相続税がかかるから、不動産取得税はかからないぞ。
じゃぁ建売住宅を売る目的で建築した業者はずっと不動産取得税を払わなくていいのか?
名義は誰になっているの?誰かの名義になっているはず。
ということで、新築後半年(特例の場合は1年間)を経過したときは、
新築業者が不動産取得税を払うことになっている。
早く売らないと損だね。
絶対に
土地を買って、家を新築しても不動産取得税を絶対に死んでも払いたくない。
そんな人もいるかもしれない。
不可能ではありません。(現実的ではないかもしれませんが。)
土地の課税標準が10万円未満の土地。
家屋の新築、増改築の場合でも23万円未満の物、
家屋の売買交換贈与の場合は1戸につき12万円未満であれば、
税金は免税されます。
ここまでまとめ。
不動産取得税は県税で
土地や家屋を手に入れると不動産取得税が最初にかかってくる。
住宅は50㎡以上240㎡以下(約72坪)だったり、
中古で耐震基準に適合していたりする条件はあるけど、
1200万円引きだ。
宅地は住宅用地なら課税標準が半額1/2になる。
次は固定資産税だ。
固定資産税(市町村税)
不動産取得税は1月1日の賦課期日を基本とするから、
もしも平成31年1月15日に家を買っても、
平成31年の固定資産税は支払う必要はない。
課税標準は1月1日現在の固定資産課税台帳の登録価格だ。
これまた住宅用地に関しては特例があり、
200平米以下の部分は1/6 6分の1になり、
200平米を超えた部分は1/3 3分の1になる。
400平米の我が家は課税標準が1800万円だとするならば、
200平米の900万円までの部分が1/6で150万円
さらに200-400平米の900万円の部分が1/3で 300万円の
合計450万円の課税標準になる。
さらに新築から3年間120平米までの部分が半額 1/2になる、
この新築住宅の税額控除は床面積が50㎡以上280平米(約83坪)以下の場合のみ。
不動産取得税と同じく240㎡に制限しておいてくれたら覚えやすくていいんだけど、
固定資産税はずっと続く物だから、もうちょっと大きい家でも
おまけで減税範囲に入りやすくしておいてあげよう。という親心だと理解します。
標準税率は 1.4%です。
だけど、標準ということで、市町村の財政が悪いところは
もうちょっと高くすることもできます。
三重県で言うと、名張市は1.7%です。
調べてみたところ
つきましては、平成28年4月から5年間、現行の固定資産税率1.4%に、0.3%を上乗せし、1.7%とさせて
いただきます。なお、三重県内14市のうち9市が既に当市の独自課税に相当する都市計画税を賦課している
状況にありますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。名張市長 亀 井 利 克
とホームページに書かれていました。
たしかに都会などでは都市計画税として0.3%徴収しているので、
本当に固定資産税が1.7%になってるような物ですね。
しかも都市計画税の方が住宅用地に関する特例部分が
1/6 2/3となっていて、軽減が悪いですね。
これまた。
絶対に俺は家を持っても、一生固定資産税を払いたくないよ。
という人にはどうしたらいいか?
これまた現実的ではないかもしれませんが、
土地については30万円未満
家屋については20万円未満なら非課税となっていますので、
50万円くらいで買った土地建物なら非課税になるかもしれません。
ちなみに固定資産税の評価価格は市町村長が決定する。(新築住宅に
市の職員がきますね。)
その大元を決めているのは知事ではなく、
総務大臣が定めている、固定資産評価基準を元に市町村長が決定するという感じですね。
固定資産評価員または固定資産評価補助員に固定資産の状況を毎年少なくとも1回調査させなければいけない。
と規定されていますが。本当に一件一件固定資産を調査してるんでしょうかね??
議員は固定資産評価員をかねることができないらしいですし。
固定資産課税台帳の閲覧は自己の部分に関しては毎年4月1日からいつでも閲覧できます。
(縦覧帳簿の閲覧は4月1日から期間限定)
払わなかったらどうなる?
↑地方税法より引用。
だいたい20日以内に督促状を発送しなければならないらしく、
督促状を発送して10日経過したら、
財産を差し押さえなければならない。
って。これくらいで差し押さえることをしっかりしてたら、
滞納者はいなくなると思うんですけどね。。。
公務員って適当だから。。。。。
話はそれますが、
以前この件で市の担当者に文句を言ったことがあります。
従業員の住民税を徴収して(代理みたいなので)払う住民税でしたが、
あの納付書が1年後の納期の物が1年前に到着するんです。
ややこしいですよね。
6月に支払うべき納付書が今手元にあるとして、
5月くらいに来年6月に支払う納付書が到着するというややこしい奴。
市町村が今までそんなことをしていなかったのに、
勝手に運用を変えてそうなった、最初の年。
6月にちゃんと払ったと思ったのは来年6月分。
本来払う部分の今年の分は滞納。
本来しっかり公務員が仕事をしていたならば、
法律をしっかり遵守していれば
納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない
のですが、
私のところに督促状がやってきたのは
納期限後40日がすぎたときでした。
もしも納期限後30日以内に支払っていれば遅延の延滞金?損害金?
は1000円未満で免税?許してもらえる範囲の遅延金額だったのですが、
(ただし遅延損害金の1000円以下は切り捨てるみたいな話)
40日すぎた場合には1000円を超える遅延金になり払わされました。
「君達がしっかり法律に基づいて納期限後20日以内に督促状を発送していたならば、
私は延滞金がかからない30日以内には十分支払うことができ、延滞金の1000円超を払う必要がなかったのに、君達が法律を守らずに督促をしなかったせいでこちらは遅延金をたくさん払うはめになっていた。そもそも私は税金を悪意で踏み倒していたわけではなく、来年の納付書と今期の納付書を間違えてしまったのだ。しかもそのミスはそちらの運用の変更に泣く泣く面倒ながら協力したことがきっかけだ。住民税としてはそちらに同じくらいの金額が振り込まれているのであるから、振り替えはできないのか?(できないといわれた。)せっかくそちらの事務を減らしたいだけのために、運用の変更をして、半強制的に協力させられたと思ったら、このざまだわ。ホント役所にかかわるとロクなことがないわ。勝手に運用を変えるなよ。」
「サーセン。20日以内と法律では決まってますが、
罰則規定もありませんので、ペナルティはなしっす。サーセン。
以後気をつけます。サーセン。」
で終わりました。
ザお役所仕事
そんなことばっかりしてるから馬鹿にされるんでしょうよ。
ということで最後にもう一度まとめ。
不動産取得税 | 割引 | ポイント | ||
税率 | 住宅用土地家屋3% | 固定資産税より高い。1回きりだから許そう。 | ||
控除 | 50-240㎡ | 住宅に関して | 1200万円引き | 1200万円の格安家で無税 |
中古住宅 | 耐震基準などクリアしてる | 1200万円引き | 1200万円の格安家で無税 | |
宅地(住宅用地) | 半額 1/2 | 宅地は半額。宅地は無税にできない。。。残念 | ||
免税点 | 土地10万 | 新築増改築23万 | そのた家屋12万 | |
固定資産税 | ||||
税率 | 1.4% | 市町村によって勝手に増やせる | ||
特例 | 宅地(住宅用地) | 200平米まで1/6 | 200平米以上1/3 | |
免税点 | 土地30万 | 家屋20万
|
不動産取得税のときは土地の方が免税点は安くなかなか免税してもらえなかったが、こちらは土地の方が免税されやすい。 | |
税額控除 | 新築住宅 | 3年間半額 | 50-280平米 | 3年間だけ半額。3年後は3年に一度の評価替えもあって安くなるしね。しかも240よりちょっと多くまで控除してもらえる家が増える。不動産取得税は宅地が半額。こちらは家屋が半額。。。ややこしい。 |
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こんばんは こがね 家の税金 むし です。 ブログカテゴリーに新しいカテゴリーが生まれました。