軽自動車は3月末に登録したら損です。S660納期短縮の話
公開日:
:
最終更新日:2016/05/07
S660
こんばんは いつもこがねむしブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、2015年5月10日に、衝動的に注文してしまった、S660 ですが、
当初予定の納期は2016年5月末だったのですが、
納期が早まり、3月末にディーラーに到着ということに決定ということだそうです。
LINEで聞きました。
っていうか。
ちょっと
えーーーーーっ??
ってなる内容なんですよ。
以下LINEのやりとりです。
↑がその会話です。
まず、
2015年6月27日に連絡して以降、
そのときに一ヶ月に一回連絡をしていただけるとありがたい
と書いたのですが、
2016年3月まで一切まったくの連絡はありませんでした。
年賀状は来たのか来てないのか?たぶんきてないでしょう。
まぁそこはいいでしょう。
連絡をしていただけるとありがたいと言っただけで、
連絡してください。
とは言ってませんでしたからね。
特に状況の変化がないのに、
毎月毎月
「今月も何もかわりません。」
とLINEで連絡が来ても逆にうっとうしいでしょう。
でも、S660の増産の話や、掲示板の情報では、納車時期が早まっているという情報も見ていたので、
さすがに、そのままの納期はないだろう??
と思い、
こちらから、3月10日に連絡を入れました。
こちらの連絡は夜8時でしたから、もう退社していたのでしょう。
夜の9時に明日連絡します。と返信が来ました。
そして、翌11日に連絡が来た内容が、
今月末に当社に入る予定になっております。
っておーーーーーーい!!!!!
そんなこと、もっと早くに把握して、こっちに伝えるべきことなんじゃないの??
たまたま3月10日に急に予定が早まったの????
しかも今月末かよ!!もうすぐじゃん!!!
無料の自動車保険一括見積もりサービスの検討とかしないといけないのに!!
![]()
というところまでが、
第一の 「えーーーーっ!!」ポイントです。
続いて第二のえーーーーっポイントの話に続きます。
(合計三つのえーーーーーっ!!ポイントがあります。)
続いて私が連絡したのがこちらです。
↓
税金の関係上登録は4月2日以降になってからでお願いします
とお願いしました。
もちろん、3月末は年度末で、決算があるから、自動車会社としては決算の3月中に登録をして今期の売り上げに計上したいでしょう。
だけれども私が最初から3月末までに登録するという前提で値引きを交渉していたとかいうのならともかく、
私は5月末の納車でもよかったのに、そちらの都合で早まったのだから、別に3月末に登録して欲しくはありませんでした。
なぜ軽自動車を3月末登録ではなく、4月2日以降で登録して欲しかったのか??
本日の記事タイトルにもありますが、
軽自動車は3月末に登録したら損です。
↑のLINEの中でも私は言っていますが、
私「今期に登録になると、軽自動車の場合は、10000円ほど変わってきますので、」
と言っていて、
それに対するホンダの人の返答は、
ホンダ「税金は2000円下がるのみです。」
いやいや。2000円でもちょっと嫌だけど、
2000円じゃなく、10800円変わるんですけど!!!!!
ここがポイントですよ!!
一例として、
三重県の例でぐぐりますが、
「三重県 軽自動車税」 でぐぐって 上から二つ目をキャプチャします。
↑ということですね。
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1015/article.php?articleid=3 より引用しました。
(コメント欄から指摘をいただきましたので追記させていただきます。)
追記
10800円の軽自動車税は私のS660の場合であって、
グリーン化税制や、中古車の場合などによって軽自動車税の額はかわりますので、
ご確認くださいね。
金額はともかく、3月31日と4月2日では、
軽自動車税がゼロか?全額負担か?変わります。
私の場合は10800円です。
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000006951/index.html
↑に詳しいです。
ここまで追記させていただきました。あずぅまぁさんコメントありがとうございました。
つまり、
4月1日に軽自動車を持っていたならば、4月2日に事故で廃車にして車を持っていなくても、5月か6月に通知が来て、
絶対に払わないといけません。
いやいや。4月1日には持っていたけど、2日以降抹消したし!!と言ってもダメです。
1年分払う必要があります。(※普通自動車の自動車税の場合は4月分の支払いのみであとは、11か月分戻ってきます。)
軽自動車税は普通自動車の自動車税と違い、
4月1日に所有していたら、1年分全額払う必要があります。
逆に、4月1日に所有していなければ、4月2日に新しく車を登録しても、その年は軽自動車税を払う必要がないのです。
ということで、私の場合、2016年3月31日に登録をされると、ホンダの中の人はそれでよいかもしれませんが、
私自身は2016年4月1日現在で軽自動車を所有することになり、5月ころに10800円を市町村に払う必要があります。
納車が4月3日でも5月でも変わりません。ナンバーが登録がされた=所有している ということですからね。
逆に2016年4月2日に登録(ナンバー取得)されると、軽自動車税は今年は払う必要がなくなり、
来年2017年5月ころに10800円の最初の請求が来るわけです。
だから軽自動車を3月末に登録するのと、4月になってから登録するのでは天と地ほどの差があるのです。
そんなこと自動車に詳しい人なら誰でも知ってるはずだと思ったのに!!
えーーーーーっ??
です。二つ目いただきました!!
まだ最後のもう1つありますよ。
そして、
今回車を購入するにあたり、
住民票を用意して置くように連絡を受けました。
↓ですね。
↑ですね。
取りに来るとのことでしたので、
「職場でも自宅でもどちらでもよいので」と返信をしたところ、
ありがとうございます。4-5日以内に連絡してお伺いします
との返事でした。
そして、
5日後に、自宅になんの前触れもなく、突然現れました!!
しかも住民票は職場においてあるのに!!
なぜ連絡をしない??なぜ突然くる?なぜ自宅にあると思った?職場にあるかも?と思いをめぐらせないか??
合計三つの
えーーーーーっ??
をいただきました。
こんなことでは先が思いやられる気がしないでもないですが、
一番迷惑だったのは、自宅に昼休みに来られて昼寝の邪魔をされたことで、
実害は今のところほとんどないですが、
ちょっと不安な取引です。
オークションで評価を付けるなら、
「どちらでもない出品者です。」
にしたい感じです。
と。ここまで書いておいて、3月中に登録すると損と書きましたが、
例外がありまして、
もしも消費税が8%から10%になるときだけは、
3月末までに納車までを確実にした方が良いと思われます。
ご注意ください。10800円の軽自動車税は払わなくてもいいけど、
消費税が高くなれば、100万円の車でも2%なら2万円変わってきますからね。
ご注意ください。
消費税があがるときはみなさん気をつけるので大丈夫だと思いますけどね。
でも古い40万円くらいの中古軽自動車を買うのに、
3月末に8%の消費税で買えた!!と喜んでいたら大間違いという場合も考えられますね。
消費税は32000円で済んだけど、(8000円得したけど)
自動車税が10800円高くなるとかですね。
ちなみに、
無料の自動車保険一括見積もりサービスを申し込むことはできた。
だけれども、実際の保険の申し込みは、
車検証が出来上がってからだそうだ。
新車購入後の自動車保険の加入の流れ。
1番カンタンな方法
自動車を買う、ディーラーの営業マンにお願いして適度に良さそうなのを選んでもらい入る。
↑超カンタンです。
デメリットは、超値段が高いです。(私の個人的な感想です。)
私がする方法、
1 自動車保険は比較で安くなる! ので比較サイトから
見積もりを申し込む (納車前でもできる。)
そして、どこの会社にするか先に決めておく。比較することによって一番安い自動車保険がわかる! というメリットがあります。
![]()
2 ディーラーが自動車を登録して、車検証が出来上がったらFAX、またはメールなどで送ってもらう。
3 自分でホームページから申し込む
↑メリット、安い。 営業マンに「保険はどうされますか?」と営業されても
「もう決まってます。」と軽くかわせる。
デメリットは、手間ひまがかかる。
ということで、
5月末だと思ったS660の納期が早まって、春のドライブが待ち遠しい今日この頃です。
![]()
arigatou358
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Comment
仕事で軽自動車関係やっており、少し間違ってるような?気がしますので、補足します。
中古車でも初度検査年月が重要ですよー。
H28年度前提でお話ししますが、
H27.3.31以前に購入した車両で初度検査年月がH14年以前の軽自家用乗用は、12900円。
初度検査年月がH15年以降の車両は7200円。
結論としては、新車登録してから13年以上経てば12900円、13年未満は13年以上になるまでずっと7200円です。
なので、これから中古を買う人が一概に10800円というわけではありません。
10800円の軽自家用乗用の前提は、H27.4.1以降の登録で初度検査年月がH27.4以降の車両に関しては、H28以降ずっと10800円です。
ただ燃費のいい車には限定的に軽課の措置がとられていたり、10パーセント以降の購入に関しては、取得税、重量税などの軽減措置も考えられてるみたいです。
コメントありがとうございます!!
ご指摘の通り、軽自動車税は、中古車であっても取得年月によって違ったり、
また新車であっても軽自動車におけるグリーン化特例(軽課)が導入されたりしますね。(延長がなければ平成28年度分のみ)
またその場合も燃費基準によって、金額がさまざまなようですね。
本文中ではURLのみであえてリンクさせませんでしたが、
http://www.info.city.tsu.mie.jp/modules/dept1015/article.php?articleid=3
に詳しいですね。
コメントありがとうございました。
今回の記事では、みんなが10800円絶対に違ってくるよ!!ということをいいたいのではなくて、
3月31日登録と4月2日登録では軽自動車税がゼロか、負担か全然違うよ!!
ということを言いたかったのですが、
絶対に10800円損するよ!!という文章に見えますね。。。
また修正させていただきますね。
コメントありがとうございました。